民法講座 講座3

第3講 虚偽表示

Aさんが、都心に一戸建住宅を所有。債権者にその資産を差し押さえされそうな気配を感じ、そこで差し押さえを逃れる為に、Bさんと共謀(仮装売買によってBさんにその不動産を移転するなど)し、その不動産を移転した。Bさんにこれを移転後、AさんとBさんが行なった、これらの事情を知らないCさんに移転してしまった場合にはどうなるのでしょうか?

ここで上記のように、債権者からの差し押えをのがれる為に、仮装売買をして財産を他人に移転(財産隠匿)するような行為を虚偽表示というものであり、相手方(ここではBさん)と通謀して真意でない意思表示は無効である(民法94条1項)。
無効という事は、始めからAさんからBさんへの所有権の移転は無かった。Bさんは登記簿上名義人であるだけで、所有者ではない無権利者であるので、無権利者と取引をしたCさんは権利を取得出来ないのが民法の原則ではありますが、登記簿上にBさんが出てきている事、また、Aさんがウソの外観をつくりだしたのだから、Cは保護されるべきです。
そこで民法94条2項に、虚偽表示の無効は善意の第三者には対抗できない事になっています(善意の第三者とは、ある事実を知らないということです)。
上記の事例でいえば、CさんはAさんBさんの事実を知らない第三者であるため、AさんはCさんに無効を理由に、この不動産を返してくださいとは言えないのです。したがってCさんは、この不動産を取得する事が出来ます。
逆に、Cさんが悪意(AさんBさんの行為を知りながら、不動産を取得すること)であれば、Aさんは無効の主張を行なって、Cさんからこの不動産を返してもらうことが出来るのです。

もし、CさんがさらにDへこの不動産を移転してしまった場合はどーうでしょう?
Cが善意悪意にかかわらず、Dが善意であればAさんに対して不動産の取得を主張できます。

次回の第4講は「錯誤による意思表示」です。



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