マネー講座 講座1

道路境界線は・・・セットバックって何?

ある古屋をお持ちの方からの相談です。
私の家は戦前からのもので、前面道路の幅員が2mしかありません。建築基準法 では4mとなっていますが、この場合は違法建築物になるのでしょうか?また、道路境界線はどの位置になるのでしょうか?という質問を受けたことがあります。

今現在の建築基準法では、戸建住宅地に住宅を建てる時には、前面道路の幅員が 4m以上の道路であり、その道路に敷地が2m以上接する事(間口)、この両方 の条件を満たさなければ、建築許可が下りなく家は建てることが出来ません。ご 質問の場合は、道路幅員が4m未満(「みなし道路」または「2項道路」と呼ば れています)であるので、道路中心線より2mを両側に振り分けた線が道路境界 線となります。よって、今現在の敷地より1m引いた分が自分の土地ではなくな ります。このことがセットバックといい、敷地面積から除外されまが、戦前か らの家で、道路幅員2mの道にしか接していない場合は、明らかに建築基準法に 違反していますが、昭和25年(建築基準法施行時)にすでに建てられていた家 は、既存不適格建築物といい、現行の建築基準法に適合しないとしても違反建築 物として取扱われないことになっています。ただし、この建築物を新たに新築は もちろん、増改築するときも古家を含めて、新しい建築基準法に合わせなければ なりませんから、道路中心線から両方に2m幅をとって道路幅を4mにしなけれ ばなりません。

土地購入の場合は、土地建物の資産価値はもちろんの事、思い描 いている住宅が設計出来ない場合も出てくるので、前面道路の幅員と間口を必ず 確認の事。中には、ローンが組めない、住宅設計変更、土地の買い増しなど予定 外の資金が必要となるケースがよく出てきています。 この様な事例での相談先としては、所在不動産管轄市町村の建築指導課、もしく は、専門家として、建築家、土地家屋調査士、測量士がいます。


     

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